令和3年度 経済産業省 地域新成長産業創出促進事業費補助金 戦略的ツール活用型若者人材移転支援事業

参考資料

  • ■ 経済産業省「民間求人サイトの有効活用方法等を検証するための実証調査」
  • 経済産業省では、「若者のUIJターン機運を捉える中堅・中小企業の求人戦略」をテーマとしたオンラインシンポジウムを令和2年度に4回開催しました。 引き続きアーカイブ配信にて、先行的取り組みを行っている企業の採用戦略やUIJターン者の体験談、有識者による若者の求人に関する動向などをご紹介しています。 (内閣府政府広報室の広報事業「チームNEXTステップ」の一環として、実施しています。)



  • ■ 政府広報オンライン「仕事も暮らしも地方移住で充実!」
  • 経済産業省では、令和2年度に民間求人サイトの有効活用方法等を検証するための実証調査事業を行いました。 事業の一環として、民間求人サイト活用事例集およびオンラインシンポジウムの動画を掲載しています。



  • ■ 政府広報オンライン「都市から地方への人材マッチング」
  • 内閣府政府広報オンラインの特集「仕事も暮らしも地方移住で充実!」において、 都会から地方へと移住し、仕事と暮らしを両立して活躍している方のインタビュー動画を掲載しています。



事業スキーム

本事業は、(A)地方企業群と、(B)採用支援事業者や(C)採用支援自治体とが一体となったコンソーシアム形式で、都市部の若者人材の獲得に向けたデジタルツールを活用した採用活動に一気通貫で取り組むものとします。ただし、補助対象者は(A)地方企業群を構成する各中小・中堅企業等のみであり、コンソーシアム単位で補助金の交付を受けることはできません。(※(B)と(C)は補助対象者になりません)。

補助内容

(1)補助対象とする事業について

都市部の若者人材の採用に向けてコンソーシアム形式で取り組まれる、以下の①~③のいずれかに該当し、具体的な成果が見込まれる事業とします。



① デジタルツールを活用し、主に首都圏エリアの若者人材の獲得を目指す事業

② デジタルツールを活用し、主に地方大都市エリアの若者人材の獲得を目指す事業

③ デジタルツールを活用し、都市部(首都圏及び地方大都市)エリアの若者人材の獲得を目指す事業



(2)補助対象事業の特徴

本事業では、都市部の若者人材の獲得に向けて、地方企業群が取り組む採用活動の「戦略策定」から「定着」までを一気通貫で支援する事業です。



・本事業は、デジタルツールを戦略的に用いることで地方企業群の採用活動の高度化を支援する事業です。そのため、デジタルツールを効果的に用いて採用活動の高度化に取り組まれる事業を審査時において加点する等、重点的に支援します。

・本事業は、デジタルツールの利用料のみならず、都市部の若者人材の獲得に向けた採用活動の高度化に係るコンサルティング等(自社分析・戦略策定・セミナー企画・ブランディングに係るアドバイス等)に係る費用も補助対象となります。

・本事業は、都市部の若者人材の地方への移転を支援することを目的とした事業であるため、より効果的に都市部の若者人材の獲得・移転・定着に繋げていく事業を審査時において加点する等、重点的に支援します。

(3)補助対象経費

補助対象経費
区分 費目 内容 補助上限額 補助率
事業費 コンサルティング費 都市部の若者人材の獲得に向けた地方企業群を構成する中小・中堅企業等の採用活動の高度化に係るコンサルティング等の費用(自社分析・戦略策定・セミナー企画・ブランディングに係るアドバイス等)

※コンサルティング等の実施に伴い、(B)自身が提供するツール等を利用する場合は、そのツール等利用料も含む。
1社あたり
1,000,000円
1/2
デジタルツール費 地方企業群を構成する中小・中堅企業等が都市部の若者人材を獲得するために使用するデジタルツールの利用料。

※デジタルツールのうち(B)自身が提供する若者人材の募集・選考等に直接的に係る求人等ツールの利用料は、補助対象外となります。

※補助対象経費について、判断に迷うことや不明点については、事務局までご相談ください。

(4)補助金の活用イメージ

コンサルティング費

・デジタルツールを活用した自社分析に係るコンサルティング

・デジタルツールを活用した採用・育成の戦略策定・実行に係るコンサルティング

・多様なデジタル求人ツールの選定・活用に係るコンサルティング

・オンラインセミナー・インターンシップ等の企画に係るコンサルティング

・デジタルツールを活用した採用活動に係る情報発信や企業ブランディング等のコンサルティング

・デジタルツールを活用した採用・人材管理に係るコンサルティング

デジタルツール費

・都市部の若者人材の獲得に向けた求人サイトの利用料

・都市部の若者人材の獲得に向けたダイレクトソーシングやリファーラル採用等に係るデジタルツールの利用料

・企業SNSを活用した都市部の若者人材の獲得に向けた広報に係るデジタルツールの利用料

・都市部の若者人材の獲得に向けたメディア等へ情報発信に係るデジタル広告掲載

・都市部の若者人材の獲得に向けた情報発信に係るオンラインイベントの開催

・オンライン面接ツール等の利用料

・オンラインインターンシップ等を実施する上でのツール利用料

・その他、採用活動に係るデジタル施策に必要となる費用(企業PR動画)

対象者

本事業の補助対象者は、以下の要件を満たす(A)地方企業群を構成する中小・中堅企業等のみとします。
(B)採用支援事業者、(C)採用支援自治体は補助対象者とはなりませんのでご注意ください。

補助事業者としての要件
「地方企業群としての要件」及び「中小・中堅企業等としての要件」の両方を満たす者
地方企業群としての要件
首都圏及び中枢中核都市を除く市町村に本社を有する中小・中堅企業等から構成されていること。

原則として、同一の市町村(採用支援自治体)内もしくは地理的に隣接する市町村(採用支援自治体)内に本社が所在する中小・中堅企業等から構成されていること。
中小・中堅企業等としての要件
中小企業法で定める中小企業者・小規模企業者、中堅企業(常勤従業員 1,000名未満)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等であり、法人格を有する等の組織を形成している者。

本事業において、採用活動の高度化に係るノウハウを習得・継承可能な人事・採用等の担当者が1名以上存在すること。

令和2年度までに若者人材を対象とした採用活動を行っていること。

原則として、計画的かつ継続的に若者人材の採用活動を行っていること。

令和2年度までに、デジタルツールを用いた採用活動(自社分析・デジタル求人ツールの活用・オンラインセミナーや面接の実施等)に取り組んだ実績があること。

中小企業法で定める中小企業者・小規模企業者

業種 中小企業者 小規模企業者
資本金 従業員数(常勤) 従業員数(常勤)
① 製造業・建設業・運輸業
その他の業種(②~④を除く)
3億円以下 300人以下 20人以下
② 卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
③ サービス業 5000万円以下 100人以下 5人以下
④ 小売業 5000万円以下 50人以下 5人以下

※ ただし、次の①~⑤のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。

① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者。

② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。

④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者。

⑤ ①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。



※また、以下⑥~⑧のいずれか1つ以上に該当する場合も、補助対象者から除きます。

⑥ 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模企事業者及び中堅企業。

⑦ 公募申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模企事業者及び中堅企業。

⑧ 「戦略的ツール活用型若者人材移転支援事業の交付を受ける者として不適当な者」として、補対象者が次のいずれにも該当しない者であること。

・法人等(個人、法人又は団体をいう)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である とき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若し くは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事 等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条 第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

・法人等が刑事告訴された結果、もしくは民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき。